安全衛生

安全衛生

あんぜんプロジェクト

労働災害のない日本を目指して、働く方の安全に一生懸命に取り組み、 「働く人」、「企業」、「家族」が元気になる職場を創るプロジェクトに参加しております。

2023年度 安全衛生管理計画書

I.安全衛生基本方針

三大災害の絶滅並びに第三者災害の絶滅を最重点課題とし、関係法令の遵守はもとより、積極的にリスクアセスメント(危険・有害要因を特定して、それぞれのリスクを評価し、リスクの除去・低減措置を講ずる。)を実施し、明るく働きやすい職場環境づくりに努める。

Ⅱ.年度目標

災害ゼロ

Ⅲ.重点管理項目

  • 1.墜落・転落災害の防止
  • 2.飛来落下災害の防止
  • 3.機械器具・重機災害の防止
  • 4.崩壊・倒壊災害の防止
  • 5.第三者災害の防止
  • 6.作業環境管理と業務上疾病の防止
  • 7.熱中症の予防
  • 8.石綿粉じんによるばく露防止
  • 9.通勤交通災害の防止
  • 10.火災事故の防止
  • 11.化学物質に関するリスクアセスメントの実施
  • 12.不安全行動の防止
  • 13.特別教育の実施と資格取得の推進
  • 14.感染症予防
  • 15.その他の留意点

労働災害発生状況

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
度数率 0 0 0 1.49 0
強度率 0 0 0 0.074 0
4日以上の災害件数 0 0 0 1 0

IV.重点管理項目実施事項

1.墜落・転落災害の防止 (足場については平成27年7月1日付の法改正に対応すること)
  • 高所作業を少なくする工夫をする。
  • 2m以上の高さで作業床のないの場所等で作業を行う場合は、フルハーネス型の墜落制止用器具(以降、安全帯という)を使用する。ただし、使用者が地面に到達するおそれのある5m以下の場合は、胴ベルト型を使用する。
  • 高所作業については、作業手順書を事前に検討して作業員に徹底する。特に、枠組み足場の大組・大ばらし作業は通常の組払い作業とは異なる為、必ず事前に計画書を作成し、着手前打合せを行って作業員に周知する。
  • 墜落のおそれのある次の作業等については、安全な作業床を設ける。なお、作業床を設けることが出来ない場合は、安全ネットを設置する。又は親綱を設ける等に より安全帯を確実に使用させる。
  • 作業床の端部や開口部等には、囲い、手摺、覆い等の防護施設を設けるとともに、標識等により注意を喚起する。(親綱を手摺替わりに使用しない、どうしても手摺が取付できない場合のみ、設置して安全帯が確実に使用出来るようにする。)これらの施設を必要により取り外す場合は、協力会社の安全衛生責任者に、次の事項を遵守させる。
    • 事前に当社の職員と打合せを行い、勝手に取り外させない。
    • 安全帯の使用、立入禁止等の措置を徹底する。
    • 作業終了後は、責任を持って速やかに復旧させ確認を行う。又、日常の現場巡視においても、安全設備の維持管理を徹底する。
  • 安全設備の不備なところは直ちに是正し確認する。
  • スレート等の屋根からの踏み抜きによる墜落を防止する為、歩み板を設け、防網を張る等の他、親綱を設けて安全帯を使用させる。
  • 脚立等の適正な使用
    • はしご、脚立、立馬は、丈夫な構造のもので、著しく損傷・腐食等がないものを使用させる。
    • 脚立の開き角度は脚と水平面を75度以下にし、開き止めを確実にかける。
    • 脚立等の脚部の滑り止め、据付の安定度を確認する。
    • 脚立に足場板をかけ渡す場合はゴムバンド等による緊結と、重ねしろ(20cm以上)、はね出し (20cm位)を徹底する。
    • 長尺の脚立については極力、使用させない。やむなく使用する場合は責任者と、取扱い方法を掲示し、2m以上の高さで作業する場合は安全帯を使用させる。
    • 脚立作業をする周囲には極力物を置かない、突起物は養生する。
    • 脚立作業時は必ずヘルメットを着用する。着用する事により、仕上材に傷がつく恐れのある場合は、ヘルメットにカバーを装着する。
    • 移動はしごは、巾30cm以上とし、滑り止め装置の取付と、転位を防ぐための必要な措置(上部の固定、又は合番者が下部を支える)を行なう。
    • 協力会社の持込んだ、脚立や梯子は、「仮設機材持込使用届」を提出させる。 持込み時の点検と、始業前はATKYで部材に傷みはないか点検し、不良な物は使用禁止表示し、速やかに処分させる。
  • 移動式足場(ローリングタワー)には、昇降設備及び手摺を設け、本体が安定したものを使用させ、脚輪のストッパーを掛けると共に、作業員を乗せたまま移動しない。
  • 墜落のおそれのある高所作業には、高血圧・低血圧症、心疾患等の作業員を配置しないようにする。
2.飛来・落下災害の防止
  • 作業床端部の巾木、飛来落下防止棚等の安全設備の設置徹底。(特に建物入口の上部等、人の通行 が多いところは十分に考慮する)
  • 高所で作業をする場合、工具等を落下させない様、充分な措置を行う。
  • 上部より資材や工具等が落下する恐れのある場所で作業する場合は、下部を立入禁止処置し必要 に応じ誘導員を配置する。
  • 3m以上の高所から物を投下する時は、適当な投下設備を設け、監視人を置く。
  • 高所に材料等を仮置きする場合には、開口部等に近接して置かず、巾木の設置、ロープ掛け等の措置を講じる。
  • 長尺物を仮置きする場合にはロープで結束し風・振動等による倒壊及び落下防止の措置を講じる。
3.機械器具・重機災害の防止
  • 共通事項
    • 持込機械の届出及び持込時・始業前点検の徹底。
    • 重機等、検査済証の確認と始業前点検の徹底。
    • 安全装置の適正使用の徹底。
    • 立入禁止区画の明示。
    • 作業指揮者、合図者等の適正配置。
    • 有資格者による作業の徹底。
    • 関係業者への連絡調整、指示の徹底。 (重機を使用する場合は作業内容、指揮の系統、連絡合図の方法を周知する)
  • クレーン等による災害の防止
    • 玉掛作業を含む荷の運搬作業については、作業編成、作業分担、クレーンの種類及び能力、玉掛用具、合図等について、作業を行う前にこれらの事項について作業計画を作成し、関係者に周知させるとともに、作業開始前の打合せを行い、作業の概要及び作業の手順等について確認する。
    • 運転中は関係者以外の者の作業半径内への立入禁止措置を講じるとともに荷の直下には作業員を入らせないようにする。
    • 上部旋回体との接触防止を図るための立入禁止措置を講じる。
    • 適切な玉掛用具を使用させ、作業開始前には点検・整備を行う。特に玉掛ワイヤーについては点検後、色を定めたテープを巻く等の処置を行う。
    • 安全装置等は、その構造規格に適合したものを備え付け、運転にあたっては、その機能を停止させないようにする。
    • アウトリガーを最大に張り出すことを徹底させる。また、軟弱地盤上では、強度を有する鋼板を敷き、転倒のおそれのない位置にする。
    • 適正な玉掛けを励行し、運転者と合図者の連携を密にするとともに、無理な運転の禁止等の徹底を図る。特に、運転手と玉掛者等とのコミュニケーションを図ることに重点を置き、作業開始前には必ずミーティングを行い、その日の作業内容及び合図方法について確認を行う。
    • 玉掛作業は地切りを確実に行い、斜め吊り、横引きはさせないようにする。
    • 架空電線等のある場所での作業は、感電防止のため周囲の状況を確認し、電路の移設、防護等を行い、監視人を配置する。
    • 荷を吊ったまま運転位置を離れない。運転位置を離れる時はエンジンを切りキーを外す。
  • ユニック車による災害の防止(基本的な事項はクレーン等による災害の防止に準ずる)
    • ユニック車据付状況、荷の運搬経路の状況を確認し不具合となるものや、障害物を除去する。
    • 沢山の積荷を順番に降ろすときは、作業半径が順次小さくなるように、荷台後方の積荷から降ろす。
    • 同一旋回方向でも、荷台の積荷の重量・位置により安定度に差がでる。また、荷物の積み降ろしにより自重が変化し、安定度も変化する為、特に荷降ろし時には転倒に注意する。
    • ユニック車が転倒する方向は予測出来るので、立ち入らないようにする。 荷上げ・荷降ろし時は、どうしても作業半径に入る事になるが、極力荷を地面すれすれに降ろしてから入る。
    • 万一バランスを崩しても、転倒する前に吊荷が先に接地する低い位置で旋回する。
    • やむを得ず最小張出または中間張出で作業する場合には、「空車時定格総荷重表」の最小張出の性能で作業する。
    • 資材等の搬出入を行う運送会社の運転手には、「ユニック車の安全作業チェックリスト」を使用して、安全作業に努める。
    • ユニック車のアウトリガーやブームの、格納忘れによる事故を防止する為、格納をしないと走行出来ないか、警報が鳴る装置を装着する。
  • バックホウによる災害の防止
    • 作業に先立ち、車両系建設機械等作業計画書を作成し関係者に周知する。
    • 作業開始前に点検を行い、接触の危険性がある場合は立入禁止処置を行うか、誘導員を配置し誘導する。転倒・転落の危険性がある場合も、誘導員を配置する。
    • 運転席を離れるときは、バケットを地上に降ろし、エンジンを止め、ブレーキを確実にかけ、逸走を防止する。また、エンジンキーを抜き取り保管し、指名者以外の運転を防止する。
    • 主たる用途以外には使用しない。 荷の吊り上げ作業を行う場合は、移動式クレーン機能付きのバックホウの使用を励行する。
    • 走行する際は、バケットを地面から40cm程度の高さに保つ。また、斜面を走行しながらバケットを旋回させない。
    • 斜面上部から掘削の際、斜面の傾斜に対しクローラを横向きにして掘削しない。また、機体の重量を利用した掘削をしない。
    • 傾斜地での掘削は、盛土等で機体を水平に据付けて作業する。
    • 土砂等をダンプカーに積み込む際は、ダンプカーの運転席側からバケットを旋回させない。また、ダンプカーとの接触を防止する為間隔にも注意する。
  • コンクリートポンプ車による災害の防止
    • 日常点検を推奨し、溶接部の亀裂や配管の磨耗についても注意を払うように指導する。
    • 配管については、2,000~4,000m³使用毎に交換するよう推奨する。
    • 打設の際、筒先を人に向けない。
    • ブームの折損等に備え、ブーム直下作業は禁止する。
    • 作業中の異音に注意する。 ブーム折損や旋回台の倒壊等の事故に至る前には、異音や振動、不自然な動き等何らかの兆 候があるので、ポンプ車の状態に注意を払う。
  • 高所作業車による災害の防止
    • 作業場所の状況及び高所作業車の種類、能力等に適応する作業計画を定め、作業指揮者を選任し、作業させる。
    • アウトリガーを最大に張り出すこと等により転倒の危険を防止する。
    • 運転者が運転位置を離れる時は、作業床を最低位置に置くと共に、原動機を止め、ブレーキを確実にかける。
    • 乗車席及び作業床以外の箇所には、作業員を乗せない、又、作業を行う時は、積載荷重その他の能力を超えて使用させない。
    • 作業床において走行操作をする構造以外の高所作業車で作業床上に作業員がいる場合には、高所作業車を走行させない。 ただし、平坦で堅固な場所で誘導員の配置を行った場合には、走行させることが出来る。
    • 搬器を移動させる際、手摺に置いた手を突起物等に挟まない様、指詰めの注意喚起をする。
    • 作業床上で作業を行うときは安全帯を使用させる。
  • ゴンドラ作業の災害防止
    • 積載荷重を厳守する。
    • ゴンドラ内では脚立やはしごを使用しない。
    • 安全帯を使用する。(ゴンドラには付けず、親綱に取付ける)
    • 親綱は一人に対し1本設置する。
    • ゴンドラを移動した場合は日常点検とは別に、その都度点検する。
    • 一人でゴンドラに乗って作業しない。
    • 工具やガラ等の飛来落下に対する処置を確実に行う。
4.崩壊・倒壊災害の防止 以下のイ~ニについて、計画書(組立図を含む)を作成し、材料・構造の適否について検討を行なう。
  • 掘削
    • 地山の掘削は、形状、土質、埋設物等を事前に十分調査し、その結果に基づいて工事の種類に応じた施工計画を立てる。
    • 法肩に土砂・重量物を置かない
    • 近接構造物の補強状態を確認する。
    • 地山の崩壊するおそれがある場合には、あらかじめ土止め支保工、ロックボルト、落石防止柵、防護網等を設け、又、作業員の立入を禁止する。
    • 掘削の側面が2m以上となる地山の掘削作業は、作業主任者の直接の指揮のもとに行い、地山の種類に応じた安全勾配とする。
    • 掘削面の上下における同時作業は禁止する。
    • 掘削面等における高所作業は、安全な作業床を確保する。
    • 明り掘削の作業は、点検者を指名して、その者にその日の作業開始前に掘削面等の地山の法肩部付近の亀裂、周辺地盤の陥没、湧水の発生、湧水の変化、湧水の汚濁の化、浮石の剥奪、法面局部の小崩落等の状態を点検させ、安全を確認してから作業を実施させる。特に、大雨後及び中震以上の地震後は念入りに点検させる。
  • 土止め支保工
    • 土止め支保工を組立てる時は、あらかじめ組立図を作成し、それにより組み立てる。
    • 部材の変形、補強、矢板と地山の密着度を確認する。
    • 土止め支保工の切りばり、腹おこしの取付け又は取外しの作業は、作業主任者を選任し、その者の直接の指揮のもとに行う。
    • 土止め支保工の腹起こし、切りばり等を足場として使用したり、重量物を置いたりしない。ただし、やむを得ない場合で支柱・方杖等の補強を行った場合はこの限りではない。
  • 足場
    • 積載荷重の表示を行なう。
    • 部材の緊結状態の点検と、敷板、根がらみ、壁つなぎ、筋かい等の補強の設置を計画書のとおり行なう。
    • 壁つなぎは、足場の種類、取付位置の条件等を十分に検討し、強度を確認する。
    • 足場・型枠支保工等の仮設構造物の設計にあたっては、特に水平方向の安全性を十分に考慮して、荷重及び外力を計算し、これに耐えられる強度を確保する。
    • 枠組足場は原則として1,200巾の建枠を使用する。敷地等の条件で狭い巾のものを使用する場合でも、階段部分の作業床は有効巾(400mm)を確保する。
    • 足場の建地と床材の隙間は、12cm未満とする。
    • 平成21年の法改正により定められた処置に、当社では下記の処置を加える。 ①枠組み足場1段目が、高さ2m以下であっても、下桟や巾木等の墜落防止処置を行う。 ②仮設通路として枠組み足場を使用する際、作業員が通行しない部分については、単管等で 確実に立入禁止処置を行う。 上記②の仮設通路で人が通る部分(昇降階段以外の部分)には、足場の基準に準じた処置(下桟+シート張又は巾木)を行う。(地足場も中桟+巾木の処置を行う)
  • 型枠支保工
    • 支柱の沈下・滑動防止として、敷板、根がらみ、釘止め、水平つなぎ等の設置を計画書のとおり行なう。
    • 支柱の継手は専用のジョイント金物を使い、鋼材と鋼材の取合いはクランプ等の金具を使用する。
  • 鉄骨
    • 外周柱は、玉掛けワイヤー等を外した瞬間から内側(梁ジョイントがある側)の方に倒れようとするモーメントがかかるので注意する。 鉄骨柱建方時には倒壊防止用のワイヤーを4方向に張る。 ワイヤーの固定箇所や、外周部でワイヤーが張れない部分についての対処方法についても、 計画時に検討する。
    • 屏風建ての場合、1日の作業終了時は安定性のある状態となるよう計画する。
    • ベース下モルタルは強度確保の為、3日は養生期間をおく。
    • 建方着手前には、関係協力会社を招集し計画の周知会を実施し、計画のレビューを行い、見直す所が無いか、各人に思い違い等が無いかを確認する。
5.第三者災害の防止
  • 現場付近は、工事関係者以外の者が安全に通行できるよう誘導員等を配置し、防網、養生シート、仮囲い、柵、朝顔等を設けるとともに、常に通路面を清掃、整備する。
  • 工事着工に際しては、地下埋設物の破損によ る事故を防ぐ為、発注者や埋設物管理者等と常に連絡調整を図り、万全の措置を講ずる。
  • 歩道等に置いたカラーコーンやバリケード等が風で倒れないよう適切な措置を行う。
  • 昼休み等の休憩時、誘導員が不在になる場合があるので、状況に応じ、交代方法を決める等の指示を行なう。又、非常時(不審者等)の対応をする為、持ち場を離れる事の無い様に非常時の連絡体制を決めておく。
  • 第三者の通行する場所で、長尺物を移動させるような場合は必ず合番者を付け、周囲の確認を行い接触のない様に努める。
  • 著しい騒音、振動、水質汚濁等を発生する有害な作業では、必要な測定を行い、その結果によっ て使用機械の変更、工法の改善等の措置を講じる。
  • 工事施工敷地内は、工事関係者以外の者の立入禁止の措置を講じる。
  • 道路使用許可条件等を遵守する。
  • 各種標識を掲示して、公衆の協力を要請する。
6.作業環境管理と業務上疾病等の防止
  • 屋内作業においては、必要に応じ換気装置、集塵装置を設置する。
  • 屋内等通気の良くない所でエンジン付の発電機や溶接機等、内燃機関による器具を使用は原則禁止するが、排気ガスによる健康障害を防止するための換気措置を行った場合はこの限りではない。
  • 防塵マスクや保護メガネの使用を徹底する。
  • 屋内等の暗い場所は必要に応じ照明装置を設置する。
  • 休憩室、トイレ等が気持ち良く使えるよう清掃する。
  • 新規入場教育時に作業員の健康診断受診について確認し、年齢や血圧や既往症により必要な注意 を行なう。
  • 腰痛予防
    • 腰部に過度の負担がかかる作業については、作業時間、作業量、作業方法、使用機器等を示した作業標準を協力会社に策定させ実施させる。(作業時間、作業量の設定については作業内容、取り扱う重量、自動化の状況、補助機器の有無、労働者の数、性別、体力、年齢、経験等に配慮する)
    • 不自然な姿勢を要する作業や反復作業を行なう場合には、他の作業と組み合わせる等により当該作業が連続しないようにする。又、適宜、休憩等が取れるようにする。
    • 重量物を取り扱う作業以外でも、簡単に腰痛は発症する可能性があるので、既往症のある人以外も含めて、日常的に予防のための教育を行なう。 (新規入場時に既往症確認の際に、腰痛を発症したことがあるかも確認する。)
  • アーク溶接作業には特定化学物質作業主任者を選任し、作業員が溶接ヒュームを吸入しないよう 作業方法を決定し換気措置を講じる。 アーク溶接作業は屋内外を問わず保護マスク(国家検定品レベル2以上)の使用と、作業者の特定化学物質健康診断及びじん肺健康診断の受診を確認する。(令和6年1月1日よりは金属アーク溶接等作業主任者を選任する)
  • 高齢者(60歳以上)の作業員については作業内容を配慮し、特に深夜作業、高所作業、重量物を扱う作業については所属会社からの高年齢者就業届を確認したうえで終業させる。
  • 女子・年少者については就業制限を守らせる。 年少者については、新規入場者アンケートに年齢を証明する書類(写し)を添付する。
7.熱中症の予防 熱中症とは、高温多湿な環境で、体内の水分と塩分のバランスが崩れたり、循環調節や体温調節などの体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称です。 めまいや失神、筋肉痛や筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・不快感・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感・意識障害・けいれん・手足の運動失調・高体温など様々な症状が現れる。 気候(温度・湿度)や作業環境や作業員の体調等、様々な要因により発症するが、WBGT値(暑さ指数)が急に高くなった日や、休み明け等、体が暑さに慣れていない時に特に発症する事例が多い事を考慮し、対策をとる事が重要である。
  • 熱中症予防の為に作業員に指導する事項
    • こまめな休憩をとる
    • 水分と塩分を30分毎に摂る
    • 休憩時間を長い目にとる
    • しっかり睡眠をとる
    • 朝食を摂り、その際は塩分も摂る
    • 休憩毎に職長が体調確認を行う
    • 深酒をしない
    • 昼に下着を着替える
    • ファン付きの作業着を着る
  • 現場で対応する事項
    • クーラーの付いた休憩所を設ける
    • ウォータークーラーや製氷機を設置する
    • 塩・塩飴・スポーツ飲料等を常備する
    • WBGT値を計測して掲示する
    • 作業員の意識が高まるようなポスター等を掲示する
  • 発症した場合の対応
    • 意識の確認を行い、意識が無い・呼んでも返事が無い・返事がおかしい・全身が痛いと言っている、の様な場合は、直ぐに救急車を手配する。
    • 意識がはっきりしている場合は、クーラーの効いた部屋や涼しい場所に避難させ、衣服を脱がして体から熱の放散を助ける。
    • 氷や保冷材(ペットボトルに水を入れたものでもよい)があれば、首の後ろ、脇の下、太股の内側に当てる(氷や保冷材は肌に直接当てない事)。 この時に、吐き気があったり、嘔吐したりした場合は、直ぐに病院へ連れて行く。
    • 吐き気や、嘔吐がなく自力で水分を摂れるようならスポーツドリンクを与える。 ここまでは、必ず誰かが付き添い様子を見守る事が重要である。 体調が回復しない、悪化している場合も、直ぐに病院へ連れて行く。
    • 体調が回復しても、病院に行き診察を受けさせる。(必ず誰かが付き添う) 帰宅中や帰宅後に悪化する事もある。
8.石綿粉じんによるばく露防止
  • 解体・改修する建築物に石綿が含まれている材料が使用されているか、事前に調査する。
    • 建物を建てる時に設計した図面・書類等によって、石綿が含まれている建築材料がどこにあるかを把握する。
    • 図面書類等の調査で、石綿が使用されているか分からない時は、現場を調査する。石綿が含まれているかどうか分からない時は、分析試料を採取する。
    • 採取した試料を分析機関に依頼し、石綿があるかないかの判断をする。 (2023年10月1日より事前調査には建築物石綿含有建材調査者講習受講者が行う)
  • 事前調査の結果に基づき作業計画書を作成し、レベル1・2は届出する。一定規模以上の工事は事前調査結果も届出する。
    • 解体される建材の種類や石綿の含有量などにより、石綿粉じん発生量に応じたレベル(レベル1~3)を決定する。 作業レベルの分類の目安 レベル1:石綿含有吹付け材の除去作業。 レベル2:石綿を含有する保温材、断熱材、耐火被覆材(例えば、ボイラの本体や配管・ダクト等の保温材、柱・梁等の耐火被覆板、屋根折版裏側や煙突用断熱材)等の除 去作業。 レベル3:レベル1、2以外の石綿含有建材(例えばスレート板、天井・壁ボード、ビニル床タイル)等の除去作業。
    • 作業計画書には以下の事を盛り込む。
      • 安全衛生管理体制
      • 解体の作業方法や解体順序
      • 粉じんの発生防止、抑制方法
      • 作業員への石綿粉じんばく露防止方法
      • 石綿濃度の測定
      • 隔離、立入禁止処置
      • 解体廃棄物の処理方法
      • 周辺環境対策
    • 石綿の切断等の作業を伴う、レベル2の作業もレベル1の作業と同等の隔離処置を行う。レベル3のけい酸カルシウム板1種は隔離が必要(負圧は不要)。
    • 隔離の処置を行った場所で作業を行う場合は、電動ファン付きのマスクを使用する。
    • 作業に当っては、石綿作業主任者の指揮に基づき作業を行い、作業員は特別教育を受講した者を使用する。
    • 諸官庁への届出については、遅滞なく行う。
9.通勤交通災害の防止
  • 出来るだけ電車、バスでの通勤を推奨する。 特に、深夜作業等の不規則な作業を行なう作業員については守ってもらう。 どうしても自動車で通勤しなければならない場合は、十分に休憩等を取って事故防止に努める。
  • 工事車両等の運行は、あらかじめ運行経路を選定しておく等、計画的に行わせる。 特殊車両(巾2.5m、高さ3.8m、長さ12m、重さ20t以上)の通行に関しては、道路管理者の許可が必要で、申請から承認まで3週間以上の期間が必要な場合もあるので工程に支障が出ないよう、作業計画時に協力会社に許可の確認をする。
  • 操業中の工場・倉庫等構内で発注者又は他の請負業者等と作業が輻輳する場合、車両運行等につ いて、事前に関係者と打合せを行い、工事着手前に作業時間等を調整する。
  • 交通ルールに関する講習を適宜行う。
10.火災事故の防止
  • 作業場所周辺の状況を踏まえ第一に無火気工法を検討する。
  • 火気を使用するときは、火元責任者を定め、事前に「火気使用届」を提出させ使用中及び使用後に点検を実施し「火気使用作業チェックリスト」に記録する。
  • 気使用作業周辺の状況を事前に確認する。
    • 可燃物の有無。(壁・スラブ下等のウレタン吹付材やウレタンフォームは要注意)
    • 機器・配線の有無。
    • 壁裏・天井裏・床穴などに火の粉が飛散・落下の恐れの有無。
    • ES・EVなど油を扱う機器のピット・防水パンの有無。
    • PS・EPSなどのシャフトは必ず下階の状況を確認する。
  • 火気使用を行わなければならない場合、事前に検討を行う。
    • 火気の発生を極力抑えた機器の検討を行う。
    • 火の粉が飛散しないように十分な養生対策を検討する。 (スパッタシート・鉄板養生・防炎シート等の必要な処置を行う)
    • 消火用具及び設置箇所を検討する。 (電気・油・精密機器・クリーンルームなどの用途に応じた消火器 (粉末・炭酸ガス消火器・防火用水・砂など)を検討する)
    • 監視人及び専従の安全担当者の必要性を検討する。
  • 引火物、爆発物等は、保管場所を定め、具体的に危険物の標示をする他、その付近での火気使用を厳禁にする。
  • 溶接・溶断・高速カッター、ベビーサンダー等の火の粉が飛散する作業では、特に周囲の可燃物を整理し、防災シート等で引火防止の措置を講じる。
  • ウレタンフォーム等を使用する断熱工事においては、火気の管理を徹底する。
  • 火気作業終了後の最終確認は、2時間以上経過した後に担当者が行う。
  • 自衛消防隊を編成し、防火責任者(火元管理者)を選任する。(既設建物での改修工事現場では、ビル管理者と調整を行う)
  • 現場の防火訓練及び避難訓練は必要に応じて実施する。
11.化学物質に関するリスクアセスメントの実施
  • ラベル(絵表示)があったら、SDS(安全データシート)を確認して危険性・有害性を特定する。
  • 当該製品を使用する協力会社より、化学物質管理者を選任してリスクの見積を行い、低減措置を検討する。(KY活動票に記載する)
  • リスクの低減措置を行い、結果を周知する。(KY活動票の記載により周知したものとする)
12.不安全行動の防止
  • 不安全行動とは
    • 知識の不足(知らない)
    • 技術の未熟(できない)
    • 態度の不良(やらない)
    • ヒューマンエラー(人間のミス・エラー)
    といった要因で発生する。

    これらを防止するためには、

    • 職長及び安全衛生責任者は
      • 作業員のヒューマンミスやエラーの防止について、人間の持つ不注意、錯覚、近道行為、省略行為等をよく理解し、知ったうえで、いかに安全を確保するかの対策を立てる。
    • 「人間の行動特性や横着心」が原因で発生する事故や災害を無くすには
      • 自分勝手な主観的観測による不安全行動を防止する習慣が必要である。
    • このように不安全な人間の心にある行動特性を的確に捉えて、「ミスやエラー」をしないように危険を予知するKY活動が、安全におけるOJTの最も重要な手段の一つである。
  • 人的要素に基づくヒューマンエラー要因 ヒューマンエラーを防止するため、下記の事項を留意する。
    • 無知、未熟練、経験不足、教育不足 知らなかったり、生半可にしか知らなかったこと等による作業員の動作・行動のエラー
    • 危険軽視、慣れ、悪習慣、集団欠陥 慣れによる安易な動作・行動、うっかり、ぼんやりして危険を軽視した動作・行動、その他集団固有の習慣から発生する動作・行動のエラー
    • 近道本能、省略本能、能率本能 エネルギー消費を最少にしようとする、潜在的欲求に基づく動作・行動の簡素化によるエラー
    • 場面行動本能 一点に集中して、周囲の状況が見えなくなることによる動作・行動のエラー
    • 緊急時のあわて、パニック状態 非常な驚き、パニック時の驚愕反応状況における動作・行動のエラー
    • 錯覚(外的要因、内的要因) 見間違い、聞き違いなど五感による間違い(外的要因)、及び思い込み等の悟性の間違い(内的要因)の錯覚に基づく動作・行動のエラー
    • 中高年齢者の機能低下 成人男子の肉体的な機能低下が40才頃から本人が十分自覚しないまま忍び寄ることから生じる動作・行動のエラー
    • 疾病、疲労、体質、急性中毒等 疾病、疲労、急性中毒など平常時と異なる肉体的条件下及び生まれつきの体質による動作・行動のエラー
    • 単調反復動作による意識レベルの低下 単調な動作が繰り返されることによる意識レベルの低下に基づく動作・行動のエラー
  • 不安全行動を排除する為の方策
    • 現地KY活動の実施徹底(一人KYの実施 指差し呼称の奨励)
    • 新規入場時教育の徹底 (協力会社においては、送り出し教育を実施し、配属する現場のルール等を事前に教育する。)(こんなことは常識で分かっているだろう、と思い込んで指示を省いたり、注意を怠ったりしない)
    • 作業方法・作業手順・安全衛生指示事項の周知徹底(作業計画を、作り、知らせ、守らせる)
    • 現場巡視の徹底
    • 作業がしにくい設備、近道行為を誘発する設備等について検討改善する。
    • 作業主任者、作業指揮者、監視人を指名し、安全帯・保護帽の使用状況等を監視させ、不安全行動者への指導是正指示を行わせる。(不安全行動は見過ごさない、不安全行動者には厳しい対応を行う)
13.特別教育の実施と資格取得の推進
  • 工種別安全衛生管理研修    毎 月
  • 職長再教育          作業所毎、半年に1回
  • 玉掛他各種技能講習      建災防等に参加指導
  • 各種特別教育(足場組立等の作業に係る業務を推奨する)    適 宜
14.感染症予防
  • 出勤前には必ず検温を実施
  • 手洗い・うがい・換気をこまめに実施
  • 「3密」の回避(密集・密接・密閉)
  • 感染の疑いがある、または感染していると診断された場合は 「新型コロナウイルス感染対策マニュアル」に従って感染が拡大しない様に対応する。
15.その他の留意点
  • 改修工事等、既設の建物内で作業を行う場合について
    • 既設の建物内での作業では、発注者やテナント等との約束事やルールは必ず守るよう、作業指示の中に含めて全員に徹底させる。(トイレ、休憩場所、喫煙場所は許可を得ずに使わない)
    • 工事中のホコリ、臭い(塗装)、音には敏感になる。
    • 電気を使用する場合は、原則として工事用の分電盤を設置し、本設のコンセントは使用しないようにする、やむを得ず本設のコンセントを使用する場合は、発注者等の許可を得て、漏電や過電流による障害を起こさないための措置を講じた上で使用する。
    • 不良な電動工具により短絡等の事故を発生させる事の無い様に、持込時の受付・点検を確実に実施する。
    • 壁に穴をあけたり、線を切る等の作業を行う際には、十分に調査した上で作業にかかる。 (埋め込まれた線や管は、必ず明示する。)
    • 火気を使用する作業や音や振動が出る作業は、特に注意しビル管理者等と十分に調整を行う。又、作業時間、材料等の搬出入時間や経路等決められたことは必ず守り、第三者とのトラブルを起こさないようにする。
    • 常に、発注者を含め第三者の目を意識して、仮設、服装、言動等に注意を払う。 (作業員の入出管理も行う)
  • 埋設物、架空電線等の波及事故について
    • 埋設物、架空電線等に近接して工事を施工する場合には、事前にその埋設物、架空電線等の管理者及び関係機関と協議し、施工の各段階における保安上必要な措置、隔離距離、防護方法、立会の有無、緊急時の連絡先及び連絡方法を決定してから作業を行う。また、関係作業員に対し、作業方法を周知徹底させる。
    • 地中に埋設物がある場合は、必ず明示し、その周辺は手掘りで埋設物の位置を確認しながら作業を行なう。 埋設物等が把握しきれない状況でトラブルが発生する恐れのある場合は、発注者や監理者に事前に良く説明し理解を得るように努める、と共に万一発生した場合速やかに対応出来る体 制で作業を行う。
  • 協会社並びに作業員の管理について
    • 施工体制台帳を作成して、協力会社の編成を把握する。
    • 協力会社による店社安全衛生パトロールを促進する。
    • 協力会社による、作業員の送り出し教育と、作業所において安全衛生責任者により行う、新規入場教育の実施を徹底する。又、新規入場者アンケートは、必ず入場時に記入させ担当者、責任者が確認の上、その日の内に労務安全衛生関係書類綴ファイルに綴じる。
    • グリーンサイトを使用して管理を行っているが、データ入力に時間を要する業者については、従来の書類での提出をさせて、管理の抜けがないようにする。
    • 新規入場者アンケート等で知り得た個人情報は、業務の遂行上必要な場合にのみ使用し、保管方法については第三者が持ち出せないような措置を講ずる。
  • 大阪府流入車規制の対応について
    • 大阪府内の37市町が自動車NOx・PM法の対策地域に指定され、この対策地域への不適合車両の流入(発着)が規制される為、現場への資材搬入車等確認し、非適合車があった場合は、運送の記録(運送業者等の名称・当該車両のナンバー・運転手の氏名)を保管する。
  • 災害発生時等の対応について
    • 作業員がケガをした場合は、ささいなケガでも必ず報告するよう指導し、下記のような張り紙等を掲示して、報告しやすい体制をつくる。

      ささいなケガでも必ず元請職員に届けて下さい。

    • 業務中のケガ等により病院に行った際は、速やかに5号用紙を提出し労災保険の申請をする。又、協力会社に対しては、死傷病報告の提出漏れのないように指導し、写しを受領する。
    • 被災して休業がなく、不休災害として取扱った場合でも、1ヵ月間は事後の経過を確認する。
    • いわゆる「労災隠し」と思われるような行為については、厳しく禁止する。たとえ協力会社が行っている場合であっても、発見したら正しく指導する。
    • 緊急連絡先や最寄りの病院等は現場の見やすい場所に掲示する。 改修工事の場合は、担当者の携帯電話番号を指示書に記入するか、作業員のヘルメットに電話番号を書いたシールを貼る等の処置を行い、連絡が迅速的確に行われるようにする。
  • 災害や事故の再発防止について
    • 災害や事故が発生した後は、必ず関係者を招集して反省会を実施し、原因を追及し、対策を立てる。
    • 立てた対策は必ず実行する。 他の現場も、他人事と考えず同種の災害や事故が起きないように、計画に盛り込んで予防処置を行う。